Blog - ブログ Blog - ブログ

2018年07月30日(月)

【二世帯お金】同居の場合に受けられる税金の特例

二世帯の同居に関わる税金の話

 

小規模宅地の特例について

今回は、二世帯住宅にまつわる税金のお話です。
「小規模宅地の特例」についてです。

先日、とあるファイナンシャルプランナーさんが集まる勉強会で、二世帯住宅のお話をさせて頂きました。
その会でも、その「特例」について話題が集中しました。

2015年に税制改正があり、「相続税」についても増税になりました。
というよりは、控除額(減税の枠)が少なくなり、その結果 相続税を納めることになる方が増えました。
(以前は6〜7%だったものが、東京エリアだと15.7%)

その控除を少しでも受けられるようにするためには、「二世帯住宅」が有効とのこと。
そこで…

新聞でもやたらと「相続対策」=「二世帯住宅」という広告を見かけますが、そのような理由からです。
個人的には、それが目的で計画されてしまうのは、チョット残念ではありますが…

 

税金の特例を受けるには同居が条件

二世帯住宅と言っても様々な形があります。この特例を使うためには、「同居」していることが条件です。
(詳細については様々な条件があるので詳しくお知りになりたい方は、他のサイトでも調べられると思います)

以前に比べて、その「同居」という条件が緩和されました。ちなみに建物の中で行き来ができなくても、同居としてみなされます。
「マスオさん」の立場から考えると、いきなり相続時に「税金」として「現金」を納めなくてはならないのは、かなり厳しい現実だと思います。

 

実家の将来について話し合う

「では、その実家をどうするか?」

とその時になって、はじめて兄弟と話合うから、もめてしまうのかと思います。
事前に相談しておくことが、何よりですし、実際に住んでいた方の気持ちを何よりも優先すべきか思います。

「その話し合いのタイミングって、いつ?」

いきなり、その話題ってしにくいですよね。
家の建て替え時だけでなく、大きなリフォーム工事を予定している時にさりげなく聞いてみるのが、自然なのかなと思います。

「この家って、将来的にどうしようと思っているの?」

ちなみに、日本の木造住宅のリフォームする時の平均築年数は「築30年」が最も多いようです。(住宅金融公庫アンケートによる)キッチンやお風呂などの設備の交換では「築20年」となります。
ご実家が、その年数に近いようでしたら、それとなく話のキッカケにしても良いかもしれません。

 

執筆者

「マスオさん建築士」
株式会社Lakke 金内浩之

一級建築士
木造住宅診断士
住宅ローンアドバイザー
ファイナンシャルプランナー

友だち追加

この記事が気に入ったらいいね!
Lakkeの最新記事をお届けします
  • 記事一覧へ