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二世帯に関わる費用の話

誰が工事費用を負担するかで、贈与税額が変わる

今回は、以前あった同居住宅にまつわるお金の話です。

その1 A夫妻の場合

「土地から探して、家を建てたいんです!」
新婚の若いご夫婦がいらっしゃいました。

内心、若いのにガッツあるなー!と思いつつ、ご要望の確認。
どうやら、一人住まいの高齢のおばあちゃんとの同居を考えての事のようです。
「今後のことを考えたら、おばあちゃん孝行ですね!」

「豊島園の分譲地がいいかなと思っていて、コレぐらいのリビングで、キッチンはこんな感じ…」
候補地や、希望点を伺っていくと結構な予算がかかりそうです。

「あの、資金計画の方は…」
「おばあちゃんに出してもらいます!」
「な、なるほど そうですよね!」

良くあるパターンです。
(おばあちゃんとの同居は珍しいかもしれませんが)

その2 Bさんの場合

「実家をリフォームしようと思いまして…」
実家近くで、分譲マンションにお住いの40代の男性からの依頼。
どうやら、お母様が一人住まいでお風呂やキッチンが古くなったので直して欲しいようです。

「あの、資金計画の方は…」
「はい、母も高齢で年金生活なので私の方でお支払いいたします。」

さらに、
「あ! そういえばリフォームすると減税されるって新聞で読みました、そうなんですか?」
「ハイそうです。【増改築工事証明書】という弊社のような設計事務所が発行する書類を税務署へ届ければ対象になります。」
「よかった〜 ではそうしてみます!」

増税になってしまう場合のポイント

とココで、大きな注意点があります。
「でも…このままでは、減税から増税になりますよ!」
「え! なぜ…ですか?」

「親から子への資金提供は減税や非課税など充実しています。
が、子から親へは思いっきり贈与扱いですので、贈与税がかけられます!」
「あくまで、自宅もしくは、子供・孫などの住まいに関して減税になるのがポイントです。」

「じゃぁ、どうしたらいいのですか?」
「その実家の建物の持分を今回の工事費の代わりにご主人の持分として、所有権を移転します。」「なるほど、それで」
「その後自分の建物になりますから、先ほどのお金で工事する。というのが今回は得策かと…」

様々な要件がありますので、一概にどれが一番ベストかはケースバイケースです。

が、基本的な考え方としてはこうなります。

まとめ

良くありそうな2つのパターンでしたが、注意しないと思わぬ税金を払うことになりかねます。ご注意ください。

その1 親(祖父母)→子、孫・・・減税
その2 子→親(祖父母)・・・課税

この記事を書いた人

金内 浩之

「マスオ建築士」同居歴は22年目に突入!
一級建築士
宅地建物取引士
木造住宅診断士
住宅ローンアドバイザー
ファイナンシャルプランナー
相続診断士(一般社団法人 相続診断協会認定)
伝統再築士

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